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建設業許可を受けるには・・・
建設業を営むに当たっては、軽微な建設工事のみしか請け負わない事業者を除き、建設業の許可を受ける
必要があります。

建設業の許可には都道府県知事許可と国土大臣許可があります。
1つの都道府県にのみ営業所を設けて事業を行う場合は知事許可、2つ以上の都道府県に営業所を設ける
場合は、大臣許可が必要です。

許可を受けるには・・・
 ◆ 常勤役員(個人事業者の場合は当該個人または支配人)のうち1名が経営業務
   の管理責任者としての経験を有すること

 ◆ 営業所ごとに技術者を専任で配置していること

 ◆ 暴力団関係企業など、請負契約に関して不正または不誠実な行為をする恐れが
   明らかなものでないこと

 ◆ 請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していること

 ◆ 過去において一定の法令や規定などに違反した者などでないこと

 など基準が設けられています。

新規の知事許可で9万円、大臣許可で15万円の申請手数料がかかります。


産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるには・・・
自分の出した事業ゴミを自分の車で自らが処理施設まで運搬する場合を除き、
収集運搬を行う場合には許可を受ける必要があります。

奈良県の場合、奈良市から県内のほかの市町村へ運搬するには奈良市と奈良県双方の許可が
必要になります。
また、申請者の使用人が財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの実施する
許可申請講習会を修了している必要があります。

新規の許可申請で8万1,000円の申請手数料がかかります。


その他の許可申請
飲食店営業、古物商、フロン回収、解体業などの許可申請について手続きをいたします。
その他、許可申請についてご不明な点がございましたら、お気軽にご連絡ください。

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