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帰化申請とは?
帰化申請とは、日本に住んでいる外国人が日本の国籍を得て日本人になることを言います。
(国籍法第4条1項)

帰化の条件

引き続き5年以上、日本に住所を有すること・・・(1)

20歳以上であること・・・(2)

素行が善良であること

自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むこと・・・(3)

国籍を有せずまたは日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと

日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で
破壊することを企て、若しくは主張し、またはこれを企て、若しくは主張する政党
その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと

■これがいわゆる「普通帰化」と呼ばれる、通常の帰化許可申請の要件です。
上記要件のうち、(1)の居住要件、(2)の能力要件、(3)の生計要件が緩和されるケースがあります。

帰化しようとする者が15歳以上のときは本人が15歳未満のときは親権者や、後見人などの法定代理人が
住所地を管轄する法務局または地方法務局に自ら出頭して、書面によって申請しなければなりません。

申請に手数料はかかりません。個人によって必要書類が異なりますので、申請を行おうとする法務局または
地方法務局にご相談ください。


不安や疑問もしっかりとサポートします。
 忙しいあなたに代わって入国管理局に行き、疑問や心配な事柄を
 法務局へ相談に伺います。

 煩雑な書類収集をあなたに代わって行います。

 外国人の在留資格手続、永住許可手続、帰化許可手続などを通し、
 日本に滞在している外国人の方々の仕事や生活面でのサポートをさせて
 いただきます。

お気軽にご相談・お問い合わせください。
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 営業時間 : 10:00〜17:00 定休日:土曜・日曜・祝日 ※ 時間外もお気軽にご相談ください。

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